リラックス法学部 >刑法をわかりやすく解説 >暴行罪、傷害罪の構成要件、判例をわかりやすく解説

 

(傷害)

第二百四条 

人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 

(暴行)

第二百八条 

暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、

二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

 

刑法における「暴行」の意味は、

4段階で考えられます。

 

最も広い意味でとらえる場合、

「人ないし物に向けられた有形力の行使」を

「暴行」とします。

人が座っている前の机を蹴り飛ばした場合も

「暴行」したこととする考え方です。

 

次に広い意味でとらえる場合は、

「人に向けられた有形力の行使」を

「暴行」とします。

人に向けられていれば、人の持ち物に対する行為も

「暴行」とするとらえ方です。

 

狭い意味でとらえる場合は、

「人の身体に対する有形力の行使」を

暴行とします。

 

人の身体に加えられた行為に限り、

「暴行」としますが、

有形力が身体に命中することを要しません。

 

最も狭い意味でとらえる場合は、

「人の反抗を抑圧する程度の有形力の行使」を

「暴行」とします。

 

傷害罪は暴行罪の結果的加重犯です。

つまり、

暴行をした結果、傷害の結果が生じれば傷害罪、

傷害の結果が生じなければ暴行罪

となります。

 

ケガをさせようと暴行をして、ケガをしなかった場合

暴行罪です。(傷害未遂罪とはなりません)

 

職場の休憩室の給湯ポットに毒を入れ、

職員を下痢にさせた場合は、

傷害罪が成立します。

 

暴行の故意で死亡の結果が生じた場合は、

傷害致死罪が成立します。

 

(傷害致死)

第二百五条 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、

三年以上の有期懲役に処する。

 

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