リラックス法学部 >刑法をわかりやすく解説 >詐欺罪・準詐欺罪・不作為による詐欺の構成要件、判例をわかりやすく解説

 

刑法第246条 

人を欺いて財物を交付させた者は、

十年以下の懲役に処する。

2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、

又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

 

詐欺罪は刑法246条に規定されています。

1項は財物を手に入れること、

2項は利得を得る事を罪としています。

 

(財物を手に入れる者、利得を得る者については

限定しておらず、第三者が財物を手にいれた場合、

第三者が利得を得た場合も詐欺罪が成立します。)

 

例えば、ラーメン屋でラーメンを食べた場合、

初めから代金を支払う気がなくラーメンを注文した場合、

ラーメンが出された時点で、

店員を欺いてラーメンという財物を

交付させたので、1項詐欺の既遂となります。

 

ラーメンを食べ終わってから、

財布がない事に気づき、

「家に財布を取りに行ってきます」

といって、そのまま代金の支払いを逃げた場合は、

店員を欺いて、

【家に財布を取りに行って戻ってくるまで

債務の支払いを先延ばしにする】

という債務の支払い猶予という

利得を得たので、2項詐欺罪が成立します。

 

ラーメンを食べ終わってから、

財布がない事に気づき、

何も言わずに店を飛び出して逃げた場合は、

利益窃盗となり、不可罰となります。

 

 

詐欺罪の成立要件

詐欺罪が成立するためには、

次の要件を満たすことが必要です。

 

欺く行為があり、それにより人が錯誤に陥り

錯誤に基いて財物、利益の交付を受ける

という事です。

 

「人が錯誤に陥る」ということで、

機械に対する詐欺はありえません。

 

例えば、磁石でパチンコ玉を誘導して、

不正にパチンコ玉の当たり玉を得た場合は

窃盗罪となります。

 

知人のキャッシュカードを手に入れ、持ち主の

誕生日を暗証番号に入力したところ、

偶然一致して、現金を引き出す事ができた場合は、

窃盗罪となります。

 

なお、電気メーターに細工をして、

電気料金の支払いを免れた場合は、

電力会社の職員を欺いたので詐欺罪となります。

 

 

準詐欺罪

 

第248条 

未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、

又は財産上不法の利益を得、若しくは

他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。

 

準詐欺罪は、

要するに物事の判断能力が未熟な未成年者から、

その未熟さに乗じて財物の交付、

又は財産上不法の利益を得、

若しくは他人にこれを得させた場合に

成立する罪となります。

 

なお、未成年者に対して、

詐欺行為を行って財物を交付させた場合は、

準詐欺罪ではなく、詐欺罪が成立しますので注意しましょう。

 

準詐欺罪は「詐欺行為を行っていない」場合の犯罪です。

 

また、まったく意思能力を欠く精神障害者に欺罔行為を行い

財物を交付させた場合は、詐欺罪は成立せず、

窃盗罪となります。

 

不作為による詐欺

自分から積極的に行動しない場合でも

詐欺罪が成立する場合があります。

 

例えば、買い物をした時に店員さんがお釣りを

多くくれた場合、そこで気づいたにも関わらず、

黙って持ち帰った場合は、

不作為による詐欺罪となります。

 

お釣りを多くもらってしまった場合はそれを

告げる義務があり、それを怠ると、

店員さんを欺いてしまったことになります。

 

ちなみに家に帰ってからお釣りが多いことに

気づいた場合は、欺く行為はないので詐欺罪とはならず、

占有離脱物横領罪の問題となります。

 

刑法をわかりやすく解説トップへ 


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事