リラックス法学部 > 初学者の部屋 > 第10話 「取消し」と「無効」の違い

 

さて、今回は今まで散々保留にしてきた

「取消し」と「無効」の違いについて

説明していきたいと思います。

 

今まで、説明をじらしてきたのは理由がありまして、

実は私は独学で民法の本を読んだ際に、

「取消し」と「無効」を全く区別せずに読み続け、

かなり読み進めたところで、その違いがあることに気づき、

泣きを見たからです。

 

恐らくその本にも序盤で「取消し」と「無効」の違いを

説明していたとは思いますが、

全く印象に残らず、日常会話の言葉の感覚で

「どっちでもいいんじゃね」と軽く見たため、

後々泣きをみたという苦い経験がありましたので、

これをお読みの方に同じミスを

おかしてもらいたくないため

違いを強調して、あえてここまで説明をじらしてきました。

 

ちょうどいいボルテージで

「取消し」と「無効」の違いが

気になっていると思いますので、

そのモチベーションで

吸収していただければと思います。

 

「無効」とは当初から

全く無効なものとして取り扱われます。

 

「取消し」とは、

取り消すまでは有効な法律行為で、

取り消すことにより、

最初から無効なものとしてみなされます。

 

 

無効な行為は原則として

(錯誤無効を除いて)

誰からでも無効を主張することができます。

 

取消しは取消しを主張できる者が

決まっています。

 

無効な行為は

追認しても効力がありません。

 

取消しできる法律行為は追認すると

始めから有効な行為とみなされます。

 

無効な行為はいつまで経っても、

無効を主張できます。

 

それに対して、取消す事のできる行為は、

追認できる時から5年行為の時から20年経つと、

取消しを主張できなくなります。

 

と、このような違いがあります。

多少、混乱してしまったかもしれませんが、

この違いを意識して、

これまで説明してきた

制限行為能力者(取消し)、心裡留保(無効)、虚偽表示(無効)、

錯誤(無効)、詐欺又は強迫(取消し)

についてのお話をもう一度お読みいただき、

また今回の説明を読んで、

イメージをもっていただければと思います。

 

それでは今回は「取消し」と「無効」の違いについて説明してまいりました。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

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