リラックス法学部 > 初学者の部屋 > 第6話 ヨネヤマの錯誤
大学からの帰り道、
ヨネヤマは小太りの友人マキノに、
AKB48がいかに
素晴らしいグループであるかを力説しました。
するとマキノは
「オレもDVD一枚持ってるよ」
と返答しました。
ヨネヤマがDVDのタイトルを聞くと、
マキノは
「忘れたけど、秋田でのコンサートのやつ」
と答えました。
ヨネヤマはAKB48の
秋田でのコンサートのDVDを持っていませんし、
そもそもそんなものが出ている事も知らず、
ファンとして恥じました。
マキノが「よかったら売ってあげるよ」
というので、ヨネヤマは
3000円で購入する事にしました。
マキノの部屋に行き、実物を見ると、
見たこともないジャケットでした。
ヨネヤマは驚きとともにDVDを受け取り、
3000円をマキノに渡しました。
ヨネヤマは駆け足で帰宅し、
DVDを再生しました。
「AKT48inAKITA」
という文字が映し出され、
キモヲタのヨネヤマですら知らないメンバーたちによる
「どんぐりころころ」から
「今日の日はさようなら」まで
3時間半にわたる合唱の模様が
収録されていました。
DVDの最後にAKT48の紹介映像も
収録されていました。
どうやら秋田県で結成された
平均年齢48歳の48人組「AKT48」
のDVDだったようです。
ジャケットもよく見ると
「AKB48」ではなく「AKT48」と
書かれています。
さて、法律的にヨネヤマは
どうすることができるのでしょうか?
民法の95条をご覧ください。
(錯誤)
第九十五条
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。
ただし、表意者に重大な過失があったときは、
表意者は、自らその無効を主張することができない。
まずは
「意思表示は、法律行為の要素に
錯誤があったときは、無効とする。」
「要素に錯誤があったとき」とは、
抽象的な説明になってしまいますが、
法律行為の重要な部分についての
錯誤(勘違い)で、
錯誤がなければ表示者(ヨネヤマ)のみならず、
一般人でもその意思表示(DVDを買うという行動)を
しなかったであろうと考えられる場合をいいます。
ですので、個別具体的な判断が必要ですので、
必ずしも錯誤にあたるとは言い切れませんが、
今回の場合は
錯誤にあたると考えてよいと思います。
つまり、ヨネヤマは錯誤を主張して、
マキノとの売買契約の無効を
主張することができます。
「取消し」でなく「無効」
ですので注意しましょう。
そして、今回も「ただし書き」があります。
ただし、表意者に重大な過失があったときは、
表意者は、自らその無効を主張することができない。
つまり、ヨネヤマに
重大な過失があった場合は、
無効を主張することができません。
何が「重大な過失」にあたるかは、
これも個別に裁判官が決めることですので、
なんとも言えませんし、
試験レベルではそこまで問われませんので、
深追いする必要はないかと思います。
でも、まあ今回の場合で言えば、
ジャケットに明らかに
平均年齢48歳の方々がズラっとならんだものを
ヨネヤマが見て買ったのだとすれば、
重大な錯誤にあたるとは思います。
という事で、今回は錯誤に関して説明して参りました。
抽象的ではありますが、錯誤は
「勘違い」で「無効」なのだという結論を
覚えていただければと思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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