交通事故により損傷を受けた中古車の事故当時における価額評価の基準

(昭和49年4月15日最高裁)

事件番号  昭和48(オ)349

 

交通事故により損傷を受けた中古車の事故当時における価額評価の基準

 

最高裁判所の見解

交通事故により自動車が損傷を被った場合において、

被害車輛の所有者が、これを売却し、

事故当時におけるその価格と売却代金との差額を事故と

相当因果関係のある損害として加害者に対し請求しうるのは、

被害車輛が事故によって、物理的又は経済的に修理不能と

認められる状態になったときのほか、

被害車輛の所有者においてその買替えをすることが

社会通念上相当と認められるときをも含むものと解すべきであるが、

被害車輛を買替えたことを社会通念上相当と認めうるがためには、

フレーム等車体の本質的構造部分に重大な損傷の生じたことが

客観的に認められることを要するものというべきである。

 

また、いわゆる中古車が損傷を受けた場合、

当該自動車の事故当時における取引価格は、

原則として、これと同一の車種・年式・型、同程度の

使用状態・走行距離等の自動車を中古車市場において

取得しうるに要する価額によって定めるべきであり、

右価格を課税又は企業会計上の減価償却の方法である定率法又は

定額法によって定めることは、加害者及び被害者が

これによることに異議がない等の特段の事情のないかぎり、

許されないものというべきである。

 

本件事故によつて被害車輛が修理不能な

状態になったとはいえない事実を確定したに止まり、

客観的に被害車輛のいかなる部分にどのような損傷が生じたかを

何ら具体的に確定することなく、

被上告人が被害車輛を買替えたことによって被った損害は、

本件事故と相当因果関係があると解するのが相当である、とし、

(二) また、被害車輛の事故当時の取引価格については、

前示の特段の事情につき何ら判断することなく、

これを定率法によつて算定したに止まらず、

自動車は登録されるとそれだけで約20パーセント価額が

減額されるとの経験別の存在を認定し、しかも、

被害車輛が新車として購入されたのち、

本件事故当時まで3カ月半使用され走行距離も

3,972キロメートルに達している事実、すなわち、

被害車輛は事故当時すでに中古車と

認めるべき状態にあったことを認めながら、

何ら首肯するに足りる理由を付することなく、

右経験則を適用しないで、被害車輛の事故当時の取引価格を、

新車購入代金59万2,000円から定率法による

減価償却額6万2,555円等を控除した残額

52万4,445円相当である、と判断している。

 

しかしながら、右各判断は、不法行為に基づく

損害賠償額算定に関する法の解釈を誤り、

ひいては審理不尽、理由不備又は理由そごの違法を

おかしたものというべく、この違法をいう論旨は理由があり、

原判決中上告人敗訴部分は破棄を免れない。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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