保険金の代位行使による請求

(昭和57年9月28日最高裁)

事件番号  昭和55(オ)188

 

この裁判では、

交通事故の被害者が加害者に対する損害賠償請求訴訟と併合して

保険会社に対し加害者に代位して提起した

自動車保険普通保険約款に基づく保険金請求訴訟の許否について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

本件普通保険約款第4章17条には、

被保険者の保険者に対する保険金請求権は、

損害賠償責任の額について被保険者(加害者)と

損害賠償請求権者(被害者)との間で判決が

確定したとき又は裁判上の和解、調停もしくは

書面による合意が成立したときに発生し、

これを行使することができると規定されていることは、

所論のとおりであるが、右規定及び本件保険契約の性質に鑑みれば、

右保険約款に基づく被保険者の保険金請求権は、

保険事故の発生と同時に被保険者と損害賠償請求権者との間の

損害賠償額の確定を停止条件とする債権として発生し、

被保険者が負担する損害賠償額が確定したときに

右条件が成就して右保険金請求権の内容が確定し、

同時にこれを行使することができることに

なるものと解するのが相当である。

 

そして、本件におけるごとく、損害賠償請求権者が、

同一訴訟手続で、被保険者に対する損害賠償請求と

保険会社に対する被保険者の保険金請求権の

代位行使による請求(以下「保険金請求」という。)とを

併せて訴求し、同一の裁判所において併合審判されている場合には、

被保険者が負担する損害賠償額が確定するという

まさにそのことによって

右停止条件が成就することになるのであるから、

裁判所は、損害賠償請求権者の被保険者に対する

損害賠償請求を認容するとともに、

認容する右損害賠償額に基づき損害賠償請求権者の

保険会社に対する保険金請求は、

予めその請求をする必要のある場合として、

これを認容することができるものと解するのが相当である

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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