別の原因による被害者の死亡と後遺障害による逸失利益の算定

(平成8年4月25日最高裁)

事件番号  平成5(オ)527

 

この裁判では、

別の原因による被害者の死亡と後遺障害による

逸失利益の算定について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

交通事故の被害者が事故に起因する傷害のために

身体的機能の一部を喪失し、

労働能力の一部を喪失した場合において、

いわゆる逸失利益の算定に当たっては、

その後に被害者が死亡したとしても、右交通事故の時点で、

その死亡の原因となる具体的事由が存在し、

近い将来における死亡が客観的に予測されていたなどの

特段の事情がない限り、右死亡の事実は

就労可能期間の認定上考慮すべきものではないと

解するのが相当である。

 

けだし、労働能力の一部喪失による損害は、

交通事故の時に一定の内容のものとして

発生しているのであるから、

交通事故の後に生じた事由によって

その内容に消長を来すものではなく、

その逸失利益の額は、交通事故当時における

被害者の年齢、職業、健康状態等の個別要素と

平均稼働年数、平均余命等に関する統計資料から

導かれる就労可能期間に基づいて算定すべきものであって、

交通事故の後に被害者が死亡したことは、

前記の特段の事情のない限り、

就労可能期間の認定に当たって

考慮すべきものとはいえないからである。

 

また、交通事故の被害者が事故後にたまたま

別の原因で死亡したことにより、

賠償義務を負担する者がその義務の全部又は一部を免れ

他方被害者ないしその遺族が事故により生じた

損害のてん補を受けることができなくなるというのでは、

衡平の理念に反することになる。

 

これを本件についてみるに、前記事実関係によれば、

Dは本件交通事故に起因する本件後遺障害により

労働能力の一部を喪失し、これによる損害を生じていたところ、

本件死亡事故によるDの死亡について

前記の特段の事情があるとは認められないから、

就労可能年齢67歳までの就労可能期間の全部について

逸失利益を算定すべきである。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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