労災保険給付や年金給付との損益相殺

(平成22年9月13日最高裁)

事件番号  平成20(受)494

 

この裁判では、

労災保険給付や年金給付との損益相殺について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

被害者が,不法行為によって傷害を受け,

その後に後遺障害が残った場合において,

労災保険法に基づく各種保険給付や公的年金制度に基づく

各種年金給付を受けたときは,

これらの社会保険給付は,

それぞれの制度の趣旨目的に従い,

特定の損害について必要額を

てん補するために支給されるものであるから,

同給付については,てん補の対象となる特定の損害と同性質であり,かつ,

相互補完性を有する損害の元本との間で,

損益相殺的な調整を行うべきものと解するのが相当である。

 

不法行為による損害賠償債務は,不法行為の時に発生し,かつ,

何らの催告を要することなく遅滞に陥るものと解されるが

(最高裁昭和34年(オ)第117号同37年9月4日

第三小法廷判決・民集16巻9号1834頁参照),

被害者が不法行為によって傷害を受け,

その後に後遺障害が残った場合においては,

不法行為の時から相当な時間が経過した後に

現実化する損害につき,

不確実,不確定な要素に関する蓋然性に基づく

将来予測や擬制の下に,

不法行為の時におけるその額を算定せざるを得ない。

 

その額の算定に当たっては,一般に,不法行為の時から損害が

現実化する時までの間の中間利息が必ずしも

厳密に控除されるわけではないこと,

上記の場合に支給される労災保険法に基づく各種保険給付や

公的年金制度に基づく各種年金給付は,

それぞれの制度の趣旨目的に従い,特定の損害について

必要額をてん補するために,

てん補の対象となる損害が現実化する都度ないし

現実化するのに対応して定期的に支給されることが

予定されていることなどを考慮すると,

制度の予定するところと異なってその支給が

著しく遅滞するなどの特段の事情のない限り,

これらが支給され,又は支給されることが確定することにより,

そのてん補の対象となる損害は不法行為の時に

てん補されたものと法的に評価して

損益相殺的な調整をすることが,

公平の見地からみて相当というべきである。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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