同一交通事故によって生じた物的損害に基づく損害賠償債権相互間における相殺の許否
(昭和54年9月7日最高裁)
事件番号 昭和53(オ)1198
この裁判では、
双方の過失に起因する同一交通事故によって生じた
物的損害に基づく損害賠償債権相互間において
相殺が許されるかについて
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
被上告人双方の各被用者の過失に基因する
同一事故によって生じた物的損害に基づく
損害賠償債権相互間において民法509条の規定により
相殺が許されないことは、当裁判所の判例
(昭和47年(オ)第36号同49年6月28日
第3小法廷判決・民集28巻5号666頁)とするところであり、
このことは、双方がいずれも
運送業を営む会社であっても同様であるというべきである。
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