子の友人による飲酒運転の運行供用者

(平成20年9月12日最高裁)

事件番号  平成19(受)1040

 

この裁判では、

Xの友人Aが,Xの運転する

Xの父親B所有の自動車に同乗してバーに赴き,

Xと飲酒をした後,寝込んでいるXを乗せて同自動車を運転し,

追突事故を起こした場合において,

Bが自賠法3条にいう運行供用者に当たるかについて

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

上告人は,Bから本件自動車を運転することを認められていたところ,

深夜,その実家から名古屋市内のバーまで

本件自動車を運転したものであるから,

その運行はBの容認するところであったと解することができ,

また,上告人による上記運行の後,飲酒した上告人が

友人等に本件自動車の運転をゆだねることも,

その容認の範囲内にあったと見られても

やむを得ないというべきである。

 

そして,上告人は,電車やバスが運行されていない時間帯に,

本件自動車のキーをバーのカウンターの上に置いて

泥酔したというのであるから,Aが帰宅するために,

あるいは上告人を自宅に送り届けるために上記キーを使用して

本件自動車を運転することについて,

上告人の容認があったというべきである。

 

そうすると,BはAと面識がなく,Aという人物の存在すら

認識していなかったとしても,本件運行は,

Bの容認の範囲内にあったと見られてもやむを得ないというべきであり,

Bは,客観的外形的に見て,本件運行について,

運行供用者に当たると解するのが相当である。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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