示談当時予想しなかった後遺症等が発生した場合と示談の効力
(昭和43年3月15日最高裁)
事件番号 昭和40(オ)347
この裁判では、
示談当時予想しなかった後遺症等が発生した場合と
示談の効力について裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
一般に、不法行為による損害賠償の示談において、
被害者が一定額の支払をうけることで満足し、
その余の賠償請求権を放棄したときは、
被害者は、示談当時にそれ以上の損害が存在したとしても、
あるいは、それ以上の損害が事後に生じたとしても、
示談額を上廻る損害については、
事後に請求しえない趣旨と解するのが相当である。
全損害を正確に把握し難い状況のもとにおいて、
早急に小額の賠償金をもって満足する旨の
示談がされた場合においては、
示談によって被害者が放棄した損害賠償請求権は、
示談当時予想していた損害についてのもののみと
解すべきであって、
その当時予想できなかった不測の再手術や後遺症が
その後発生した場合その損害についてまで、
賠償請求権を放棄した趣旨と解するのは、
当事者の合理的意思に合致するものとはいえない。
(その当時予想できなかった後遺症等については、
被害者は、後日その損害の賠償を請求することができる。)
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