返還約束違反の場合に「運行供用者」にあたるか
(平成9年11月27日最高裁)
事件番号 平成6(オ)1860
この裁判では、
2時間後に返還する約束で自動車を借り受けた者が
約1箇月後に起こした事故につき貸主が
自動車損害賠償保障法3条にいう
運行供用者に当たるかについて裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
原審の確定した事実関係によれば、(1)
本件自動車の所有者である被上告人は、
平成3年12月10日、友人であるDに対して、
2時間後に返還するとの約束の下に
本件自動車を無償で貸し渡したところ、
Dは、右約束に反して本件自動車を返還せず、
約1箇月間にわたってその使用を継続し、平成4年1月11日、
本件自動車を運転中に本件事故を起こした、
(2) Dは、本件自動車を長期間乗り回す意図の下に、
2時間後に確実に返還するかのように装って
被上告人を欺き、本件自動車を借り受けたものであり、
返還期限を経過した後は、度々被上告人に電話をして、
返還の意思もないのにその場しのぎの約束をして
返還を引き延ばしていた、
(3) 被上告人は、Dから電話連絡を受けた都度、
本件自動車を直ちに返還するよう求めており、
同人による使用の継続を許諾したものではなかったが、
自ら直接本件自動車を取り戻す方法はなく、
同人による任意の返還に期待せざるを得なかった、
というのであり、以上の点に関する原審の事実認定は、
原判決挙示の証拠関係に照らして首肯することができる。
そして、右事実関係の下においては、
本件事故当時の本件自動車の運行は専らDが支配しており、
被上告人は何らその運行を指示、制御し得る立場になく、
その運行利益も被上告人に帰属していたとは
いえないことが明らかであるから、
被上告人は、自動車損害賠償保障法3条にいう
運行供用者に当たらないと解するのが相当である。
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