運転補助者と自動車損害賠償保障法3条にいう「他人」

(平成11年7月16日最高裁)

事件番号  平成9(オ)317

 

この裁判では、

運転補助者と自動車損害賠償保障法3条にいう「他人」について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

鋼管くいは現場車上渡しとする約定であり、

本件トラックの運転者Gは、Hが行う荷下ろし作業について、

指示や監視をすべき立場になかったことはもちろん、

右作業を手伝う義務を負う立場にもなかった。

 

また、鋼管くいが落下した原因は、前記のとおり、

鋼管くいを安全につり上げるのには不適切な

短いワイヤーロープを使用した上、本件クレーンの

補巻フックにシャックルを付けずに

ワイヤーロープを装着したことにあるところ、

これらはすべてHが自らの判断により行ったものであって、

Gは、Hが右のとおりワイヤーロープを装着した後に、

好意から玉掛け作業を手伝い、フックとシャックルを

ワイヤーロープの両端に取り付け、鋼管くいの一端に

ワイヤーロープの下端のフックを引っ掛けて

玉掛けをするという作業をしたにすぎず、

Gの右作業が鋼管くい落下の原因となっているものではない。

 

そうすると、Gは、本件クレーン車の運転補助者には該当せず、

自賠法3条本文にいう「他人」に含まれると解するのが相当である。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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