代表取締役の業務執行についての取締役の監視義務と第三者責任

(昭和48年5月22日最高裁)

事件番号  昭和46(オ)673

 

この裁判では、

代表取締役の業務執行についての取締役の

監視義務と第三者責任について 

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

株式会社の取締役会は会社の業務執行につき監査する地位にあるから、

取締役会を構成する取締役は、会社に対し、

取締役会に上程された事柄についてだけ監視するにとどまらず、

代表取締役の業務執行一般につき、これを監視し、

必要があれば、取締役会を自ら招集し、あるいは招集することを求め、

取締役会を通じて業務執行が適正に行なわれるようにする

職務を有するものと解すべきである。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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