株主総会決議無効確認の訴えと株主総会決議取消の訴え

(昭和54年11月16日最高裁)

事件番号  昭和54(オ)410

 

この裁判では、

株主総会決議無効確認の訴えと株主総会決議取消の訴えと

出訴期間について裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

商法が株主総会決議取消の訴と同無効確認の訴とを

区別して規定しているのは、

右決議の取消原因とされる手続上の瑕疵が

その無効原因とされる内容上の瑕疵に比して

その程度が比較的軽い点に着目し、

会社関係における法的安定要請の見地から

これを主張しうる原告適格を限定するとともに

出訴期間を制限したことによるものであって、もともと、

株主総会決議の取消原因と無効原因とでは、

その決議の効力を否定すべき原因となる点において

その間に差異があるためではない。

 

このような法の趣旨に照らすと、

株主総会決議の無効確認を求める訴において

決議無効原因として主張された瑕疵が決議取消原因に該当しており、

しかも、決議取消訴訟の原告適格、出訴期間等の要件を

みたしているときは、たとえ決議取消の主張が

出訴期間経過後にされたとしても、なお決議無効確認訴訟提起時から

提起されていたものと同様に扱うのを相当とし、

本件取消訴訟は出訴期間遵守の点において欠けるところはない

 

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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