検査役選任請求と特殊要件

(平成18年9月28日最高裁)

事件番号  平成18(許)12

 

この裁判では、

検査役選任請求と特殊要件について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

株式会社の株主が商法294条1項に基づき裁判所に

当該会社の検査役選任の申請をした時点で,

当該株主が当該会社の総株主の

議決権の100分の3以上を有していたとしても,その後,

当該会社が新株を発行したことにより,

当該株主が当該会社の総株主の議決権の100分の3未満しか

有しないものとなった場合には,当該会社が当該株主の

上記申請を妨害する目的で新株を発行したなどの

特段の事情のない限り,上記申請は,

申請人の適格を欠くものとして不適法であり

却下を免れないと解するのが相当である。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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