計算書類等承認の株主総会決議取消の訴え
(昭和58年6月7日最高裁)
事件番号 昭和55(オ)17
この裁判では、
計算書類等承認の株主総会決議取消の訴えについて
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
株主総会決議取消の訴えのような形成の訴えは、
法律に規定のある場合に限って許される訴えであるから、
法律の規定する要件を充たす場合には
訴えの利益の存するのが通常であるけれども、
その後の事情の変化により右利益を喪失するに至る場合のあることは
否定しえないところである。
しかして、被上告人らの上告人に対する本訴請求は、
昭和45年11月28日に開催された上告会社の第42回定時株主総会における
「昭和45年4月1日より同年9月30日に至る第42期営業報告書、
貸借対照表、損益計算書、利益金処分案を原案どおり承認する」旨の
本件決議について、その手続に瑕疵があることを理由として
取消を求めるものであるところ、その勝訴の判決が確定すれば、
右決議は初めに遡って無効となる結果、営業報告書等の計算書類については
総会における承認を欠くことになり、また、右決議に基づく
利益処分もその効力を有しないことになって、
法律上再決議が必要となるものというべきであるから、
その後に右議案につき再決議がされたなどの特別の事情がない限り、
右決議取消を求める訴えの利益が失われることは
ないものと解するのが相当である。
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