非上場会社の株式の評価
(平成27年3月26日最高裁)
事件番号 平成26(許)39
この裁判では、
非上場会社の株式の評価について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
会社法786条2項に基づき株式の価格の決定の申立てを受けた裁判所は,
吸収合併等に反対する株主に対し
株式買取請求権が付与された趣旨に従い,
その合理的な裁量によって公正な価格を形成すべきものであるところ,
非上場会社の株式の価格の算定については,
様々な評価手法が存在するが,
どのような場合にどの評価手法を用いるかについては,
裁判所の合理的な裁量に委ねられていると解すべきである。
しかしながら,一定の評価手法を合理的であるとして,
当該評価手法により
株式の価格の算定を行うこととした場合において,
その評価手法の内容,性格等からして,
考慮することが相当でないと認められる要素を考慮して
価格を決定することは許されないというべきである。
非流動性ディスカウントは,
非上場会社の株式には市場性がなく,
上場株式に比べて流動性が低いことを理由として
減価をするものであるところ,
収益還元法は,当該会社において将来期待される純利益を
一定の資本還元率で還元することにより
株式の現在の価格を算定するものであって,
同評価手法には,類似会社比準法等とは異なり,
市場における取引価格との比較という要素は含まれていない。
吸収合併等に反対する株主に公正な価格での
株式買取請求権が付与された趣旨が,
吸収合併等という会社組織の基礎に本質的変更をもたらす行為を
株主総会の多数決により可能とする反面,
それに反対する株主に会社からの退出の機会を与えるとともに,
退出を選択した株主には企業価値を適切に分配するものであることをも
念頭に置くと,収益還元法によって算定された株式の価格について,
同評価手法に要素として含まれていない市場における
取引価格との比較により更に減価を行うことは,
相当でないというべきである。
したがって,非上場会社において
会社法785条1項に基づく株式買取請求がされ,
裁判所が収益還元法を用いて株式の買取価格を決定する場合に,
非流動性ディスカウントを行うことは
できないと解するのが相当である。
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