おとり捜査の許容性

(平成16年7月12日最高裁)

事件番号  平成15(あ)1815

 

この裁判では、

おとり捜査の許容性について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

少なくとも,直接の被害者がいない薬物犯罪等の捜査において,

通常の捜査方法のみでは当該犯罪の摘発が困難である場合に,

機会があれば犯罪を行う意思があると

疑われる者を対象におとり捜査を行うことは,

刑訴法197条1項に基づく任意捜査として

許容されるものと解すべきである。

 

これを本件についてみると,上記のとおり,

麻薬取締官において,捜査協力者からの情報によっても,

被告人の住居や大麻樹脂の隠匿場所等を把握することができず,

他の捜査手法によって証拠を収集し,

被告人を検挙することが困難な状況にあり,一方,

被告人は既に大麻樹脂の有償譲渡を企図して

買手を求めていたのであるから,

麻薬取締官が,取引の場所を準備し,

被告人に対し大麻樹脂2㎏を買い受ける意向を示し,

被告人が取引の場に大麻樹脂を持参するよう仕向けたとしても,

おとり捜査として適法というべきである。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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