刑訴法382条にいう事実誤認の意義、判示方法

(平成24年2月13日最高裁)

事件番号  平成23(あ)757

 

この裁判では、

刑訴法382条にいう事実誤認の意義、判示方法について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

刑訴法は控訴審の性格を原則として事後審としており,

控訴審は,第1審と同じ立場で事件そのものを審理するのではなく,

当事者の訴訟活動を基礎として形成された第1審判決を対象とし,

これに事後的な審査を加えるべきものである。

 

第1審において,直接主義・口頭主義の原則が採られ,

争点に関する証人を直接調べ,その際の証言態度等も踏まえて

供述の信用性が判断され,それらを総合して事実認定が

行われることが予定されていることに鑑みると,

控訴審における事実誤認の審査は,

第1審判決が行った証拠の信用性評価や証拠の総合判断が

論理則,経験則等に照らして不合理といえるかという

観点から行うべきものであって,

刑訴法382条の事実誤認とは,

第1審判決の事実認定が論理則,経験則等に照らして

不合理であることをいうものと解するのが相当である。

 

したがって,控訴審が第1審判決に事実誤認があるというためには,

第1審判決の事実認定が論理則,経験則等に照らして

不合理であることを具体的に示すことが

必要であるというべきである。

 

このことは,裁判員制度の導入を契機として,

第1審において直接主義・口頭主義が

徹底された状況においては,より強く妥当する。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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