前科証拠を被告人と犯人の同一性の証明に用いる場合の証拠能力

(平成24年9月7日最高裁)

事件番号  平成23(あ)670

 

この裁判では、

前科証拠を被告人と犯人の同一性の証明に用いる場合の証拠能力について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

 

前科も一つの事実であり,前科証拠は,

一般的には犯罪事実について,

様々な面で証拠としての価値(自然的関連性)を有している。

 

反面,前科,特に同種前科については,

被告人の犯罪性向といった実証的根拠の

乏しい人格評価につながりやすく,

そのために事実認定を誤らせるおそれがあり,また,

これを回避し,同種前科の証明力を

合理的な推論の範囲に限定するため,

当事者が前科の内容に立ち入った攻撃防御を行う必要が生じるなど,

その取調べに付随して争点が拡散するおそれもある。

 

したがって,前科証拠は,単に証拠としての価値があるかどうか,

言い換えれば自然的関連性があるかどうかのみによって

証拠能力の有無が決せられるものではなく,

前科証拠によって証明しようとする事実について,

実証的根拠の乏しい人格評価によって誤った

事実認定に至るおそれがないと認められるときに初めて

証拠とすることが許されると解するべきである。

 

本件のように,前科証拠を被告人と

犯人の同一性の証明に用いる場合についていうならば,

前科に係る犯罪事実が顕著な特徴を有し,かつ,

それが起訴に係る犯罪事実と相当程度類似することから,

それ自体で両者の犯人が同一であることを

合理的に推認させるようなものであって,

初めて証拠として採用できるものというべきである。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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