有罪認定に必要とされる立証の程度としての「合理的な疑いを差し挟む余地がない」の意義

(平成19年10月16日最高裁)

事件番号  平成19(あ)398

 

この裁判では、

有罪認定に必要とされる立証の程度としての

「合理的な疑いを差し挟む余地がない」の意義について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

刑事裁判における有罪の認定に当たっては,

合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証が必要である。

 

ここに合理的な疑いを差し挟む余地がないというのは,

反対事実が存在する疑いを全く残さない場合をいうものではなく,

抽象的な可能性としては反対事実が

存在するとの疑いをいれる余地があっても,

健全な社会常識に照らして,その疑いに合理性がないと

一般的に判断される場合には,有罪認定を可能とする趣旨である

 

そして,このことは,

直接証拠によって事実認定をすべき場合と,

情況証拠によって事実認定をすべき場合とで,

何ら異なるところはないというべきである。

 

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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