白鳥事件

(昭和50年5月20日最高裁)

事件番号  昭和46(し)67

 

この裁判では、

刑訴法435条6号にいう

「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」の意義、判断方法について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

同法435条6号にいう

「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」とは、

確定判決における事実認定につき合理的な疑いをいだかせ、

その認定を覆すに足りる蓋然性のある

証拠をいうものと解すべきであるが、

右の明らかな証拠であるかどうかは、

もし当の証拠が確定判決を下した裁判所の審理中に

提出されていたとするならば、

はたしてその確定判決においてなされたような

事実認定に到達したであろうかどうかという観点から、

当の証拠と他の全証拠と総合的に評価して判断すべきであり、

この判断に際しても、再審開始のためには

確定判決における事実認定につき

合理的な疑いを生ぜしめれば足りるという意味において、

「疑わしいときは被告人の利益に」という

刑事裁判における鉄則が適用されるものと解すべきである。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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