白鳥事件
(昭和50年5月20日最高裁)
事件番号 昭和46(し)67
この裁判では、
刑訴法435条6号にいう
「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」の意義、判断方法について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
同法435条6号にいう
「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」とは、
確定判決における事実認定につき合理的な疑いをいだかせ、
その認定を覆すに足りる蓋然性のある
証拠をいうものと解すべきであるが、
右の明らかな証拠であるかどうかは、
もし当の証拠が確定判決を下した裁判所の審理中に
提出されていたとするならば、
はたしてその確定判決においてなされたような
事実認定に到達したであろうかどうかという観点から、
当の証拠と他の全証拠と総合的に評価して判断すべきであり、
この判断に際しても、再審開始のためには
確定判決における事実認定につき
合理的な疑いを生ぜしめれば足りるという意味において、
「疑わしいときは被告人の利益に」という
刑事裁判における鉄則が適用されるものと解すべきである。
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