証言を拒んだ証人に対し過料の制裁を科さない措置と異議申立の適否

(昭和32年11月2日最高裁)

事件番号  昭和32(し)37

 

この裁判では、

証言を拒んだ証人に対し過料の制裁を科さない措置に対して、

刑訴309条1項の異議の申立をすることができるかについて

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

証人が正当な理由なく証言を拒んだときに、

過料の制裁を科するか否かは裁判所の裁量に属するところであるから、

過料の制裁を科さなかった措置に対して

刑訴309条1項の異議の申立をすることは

許されないと解するを相当とする。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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