起訴後の余罪捜査と接見指定
(昭和55年4月28日最高裁)
事件番号 昭和55(し)39
この裁判では、
起訴後の余罪捜査と接見指定について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
同一人につき被告事件の勾留と
その余罪である被疑事件の逮捕、勾留とが
競合している場合、検察官等は、被告事件について
防禦権の不当な制限にわたらない限り、
刑訴法39条3項の接見等の指定権を
行使することができるものと解すべきであって、
これと同旨の原判断は相当である。
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