起訴後の余罪捜査と接見指定

(昭和55年4月28日最高裁)

事件番号  昭和55(し)39

 

この裁判では、

起訴後の余罪捜査と接見指定について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

同一人につき被告事件の勾留と

その余罪である被疑事件の逮捕、勾留とが

競合している場合、検察官等は、被告事件について

防禦権の不当な制限にわたらない限り、

刑訴法39条3項の接見等の指定権を

行使することができるものと解すべきであって、

これと同旨の原判断は相当である。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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