起訴状謄本の不送達と公訴時効停止の効力
(昭和55年5月12日最高裁)
事件番号 昭和54(あ)621
この裁判では、
起訴状謄本の不送達と公訴時効停止の効力について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
刑訴法254条1項の規定は、起訴状の謄本が
同法271条2項所定の期間内に被告人に送達されなかったため、
同法339条1項1号の規定に従い決定で
公訴が棄却される場合にも適用があり、
公訴の提起により進行を停止していた公訴時効は、
右公訴棄却決定の確定したときから再び
その進行を始めると解するのが相当であり、
これと同趣旨の原判断は相当である。
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