不法原因給付にかかる領得行為と横領罪

(昭和23年6月5日最高裁)

事件番号  昭和23(れ)89

 

この裁判では、

不法原因給付にかかる物の横領罪について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

不法原因の為め給付をした者はその給付したものの返還を

請求することができないことは民法第708条の規定するところであるが

刑法第252条第1項の横領罪の目的物は

単に犯人の占有する他人の物であることを要件としているのであって

必ずしも物の給付者において民法上

その返還を請求し得べきものであることを要件としていないのである。

 

そして前示原判示によれば被告人は

他に贈賄する目的をもって本件金員を原審相被告人A及びBから

受取り保管していたものであるから被告人の占有に帰した本件金員は

被告人の物であるということはできない。

 

金銭の如き代替物であるからといって

直ちにこれを被告人の財物であると断定することもできないのであるから

本件金員は結局被告人の占有する他人の物であって

その給付者が民法上その返還を請求し得べきものであると否とを問わず

被告人においてこれを自己の用途に費消した以上

横領罪の成立を妨げないものといわなければならない

 

然らば原判決が右と同一見解の下に被告人を横領罪として

処断したのは正当であって論旨は理由がない。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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