予見可能性

(平成元年3月14日最高裁)

事件番号  昭和61(あ)193

 

Xは、業務として普通貨物自動車(軽四輪)を運転中、

業務上の注意義務を怠り、

最高速度が時速30キロメートルに指定されている道路を

時速約65キロメートルの高速度で進行し、

対向してきた車両に驚いて、ハンドルを左に急に切った過失により、

道路左側のガードレールに衝突しそうになり、

あわてて右に切ったところ、自車の走行の自由を失わせて暴走させ、

道路左側に設置してある信号柱に

自車左側後部荷台を激突させ、その衝撃により、

後部荷台に同乗していたA及びBの両名を死亡するに至らせ、

更に助手席に同乗していたCに対し全治約2週間の傷害を負わせました。

 

Xは、自車の後部荷台に

A、Bが乗車している事は知りませんでした。

 

最高裁判所の見解

Xにおいて、右のような無謀ともいうべき

自動車運転をすれば人の死傷を伴ういかなる事故を

惹起するかもしれないことは、当然認識しえたものというべきであるから、

たとえXが自車の後部荷台に前記両名が乗車している事実を

認識していなかったとしても、右両名に関する

業務上過失致死罪の成立を妨げないと解すべきであり、

これと同旨の原判断は正当である。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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