傷害罪の共同正犯の成立範囲
(平成24年11月6日最高裁)
事件番号 平成24(あ)23
この裁判では、
他の者が被害者に暴行を加えて傷害を負わせた後に,
Xが共謀加担した上,更に暴行を加えて
被害者の傷害を相当程度重篤化させた場合,
Xは,Xの共謀及びそれに基づく行為と因果関係を有しない
共謀加担前に既に生じていた傷害結果については,
傷害罪の共同正犯としての責任を負うことはなく,
共謀加担後の傷害を引き起こすに足りる暴行によって
傷害の発生に寄与したことについてのみ,
傷害罪の共同正犯としての責任を負うという見解を
裁判所が示しました。
最高裁判所の見解
Xは,Aらが共謀してCらに暴行を加えて傷害を負わせた後に,
Aらに共謀加担した上,金属製はしごや角材を用いて,
Dの背中や足,Cの頭,肩,背中や足を殴打し,
Dの頭を蹴るなど更に強度の暴行を加えており,少なくとも,
共謀加担後に暴行を加えた上記部位については
Cらの傷害(したがって,第1審判決が認定した傷害のうち
Dの顔面両耳鼻部打撲擦過とCの右母指基節骨骨折は除かれる。以下同じ。)
を相当程度重篤化させたものと認められる。
この場合,Xは,共謀加担前に
Aらが既に生じさせていた傷害結果については,
被告人の共謀及びそれに基づく行為が
これと因果関係を有することはないから,
傷害罪の共同正犯としての責任を負うことはなく,
共謀加担後の傷害を引き起こすに足りる暴行によって
Cらの傷害の発生に寄与したことについてのみ,
傷害罪の共同正犯としての責任を負うと解するのが相当である。
原判決の上記2の認定は,Xにおいて,
CらがAらの暴行を受けて負傷し,
逃亡や抵抗が困難になっている状態を利用して
更に暴行に及んだ趣旨をいうものと解されるが,
そのような事実があったとしても,それは,
被告人が共謀加担後に更に暴行を行った動機ないし契機にすぎず,
共謀加担前の傷害結果について
刑事責任を問い得る理由とはいえないものであって,
傷害罪の共同正犯の成立範囲に関する
上記判断を左右するものではない。
そうすると,被告人の共謀加担前に
Aらが既に生じさせていた傷害結果を含めて
被告人に傷害罪の共同正犯の成立を認めた原判決には,
傷害罪の共同正犯の成立範囲に関する
刑法60条,204条の解釈適用を誤った
法令違反があるものといわざるを得ない。
もっとも,原判決の上記法令違反は,
一罪における共同正犯の成立範囲に関するものにとどまり,
罪数や処断刑の範囲に影響を及ぼすものではない。
さらに,上記のとおり,共謀加担後の被告人の暴行は,
Cらの傷害を相当程度重篤化させたものであったことや
原判決の判示するその余の量刑事情にも照らすと,
本件量刑はなお不当とはいえず,本件については,
いまだ刑訴法411条を適用すべきものとは認められない。
(なお、この裁判では、裁判官による補足意見も豊富に
付されていますのであわせてご確認ください。)
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