公務執行妨害罪の「職務行為」の適法性について

(昭和42年5月24日最高裁)

事件番号  昭和38(あ)1184

 

この裁判では、地方議会の議事進行に関する議長の措置が

会議規則に違反している場合に、議長の行為が、刑法第95条第1項の

「公務員の職務の執行」にあたるかどうかについて

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

議長のとった本件措置が、本来、議長の

抽象的権限の範囲内に属することは明らかであり、

かりに当該措置が会議規則に違反するものである等

法令上の適法要件を完全には満していなかったとしても、

原審の認定した具体的な事実関係のもとにおいてとられた当該措置は、

刑法上には少なくとも、本件暴行等による妨害から保護されるに値いする

職務行為にほかならず、刑法95条1項にいう

公務員の職務の執行に当るとみるのが相当であって、

これを妨害する本件所為については、

公務執行妨害罪の成立を妨げないと解すべきてある。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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