公園のベンチ上に置き忘れられたポシェットを領得した行為は窃盗罪か占有離脱物横領罪か?

(平成16年8月25日最高裁)

事件番号  平成16(あ)882

 

この裁判では、

公園のベンチ上に置き忘れられたポシェットを領得した行為は

窃盗罪か占有離脱物横領罪かについて

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

被告人が本件ポシェットを領得したのは,被害者がこれを置き忘れてベンチから

約27mしか離れていない場所まで歩いて行った時点であったことなど

本件の事実関係の下では,その時点において,

被害者が本件ポシェットのことを一時的に失念したまま

現場から立ち去りつつあったことを考慮しても,

被害者の本件ポシェットに対する占有はなお失われておらず,

被告人の本件領得行為は窃盗罪に当たるというべきである。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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