法人に対して侮辱罪は成立するか
(昭和58年11月1日最高裁)
事件番号 昭和58(あ)960
この裁判では、
侮辱罪は、法人を被害者とする場合においても成立するかについて
見解を示しました。
最高裁判所の見解
刑法231条にいう「人」には
法人も含まれると解すべきであり(大審院大正14年(れ)
第2138号同15年3月24日判決・刑集5巻3号117頁参照)、
原判決の是認する第一審判決が本件B株式会社を被害者とする
侮辱罪の成立を認めたのは、相当である。
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