法定的符合説
(昭和53年7月28日最高裁)
事件番号 昭和52(あ)623
Xは、巡査Aからけん銃を強取する目的で
Aを狙って建設用びょう打銃を改造した手製装薬銃を発射し、
びょうはAに命中し、貫通して、
たまたまそこを通行していたBにも命中し、
両者に重傷を負わせました。
たまたまびょうが当たってしまったBに対する傷害が
どのように判断されるかが注目されました。
最高裁判所の見解
当裁判所の判例によれば、Aに対する傷害の結果について
強盗殺人未遂罪が成立するとするには
被告人に殺意があることを要することは、
所論指摘のとおりである。
犯罪の故意があるとするには、
罪となるべき事実の認識を必要とするものであるが、
犯人が認識した罪となるべき事実と現実に発生した事実とが
必ずしも具体的に一致することを要するものではなく、
両者が法定の範囲内において一致することを
もって足りるものと解すべきであるから、
人を殺す意思のもとに殺害行為に出た以上、
犯人の認識しなかった人に対してその結果が発生した場合にも、
右の結果について殺人の故意があるものというべきである。
被告人が人を殺害する意思のもとに手製装薬銃を発射して
殺害行為に出た結果、被告人の意図した巡査Aに
右側胸部貫通銃創を負わせたが
殺害するに至らなかったのであるから、
同巡査に対する殺人未遂罪が成立し、同時に、
Xの予期しなかった通行人Bに対し
腹部貫通銃創の結果が発生し、かつ、
右殺害行為とBの傷害の結果との間に因果関係が認められるから、
同人に対する殺人未遂罪もまた成立し、しかも、
Xの右殺人未遂の所為は同巡査に対する
強盗の手段として行われたものであるから、
強盗との結合犯として、XのBに対する所為についてはもちろんのこと、
Aに対する所為についても強盗殺人未遂罪が成立するというべきである。
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