窃盗の犯人による事後の脅迫(事後強盗罪)

(平成16年12月10日最高裁)

事件番号  平成16(あ)92

 

この裁判では、窃盗の犯人による事後の脅迫が

窃盗の機会の継続中に行われたかどうかの判断が注目されました。

 

最高裁判所の見解

被告人は,金品窃取の目的で,平成15年1月27日午後0時50分ころ,

A方住宅に,1階居間の無施錠の掃き出し窓から侵入し,

同居間で現金等の入った財布及び封筒を窃取し,

侵入の数分後に玄関扉の施錠を外して戸外に出て,

だれからも発見,追跡されることなく,自転車で約1km離れた公園に向かった。

 

被告人は,同公園で盗んだ現金を数えたが,3万円余りしかなかったため少ないと考え,

再度A方に盗みに入ることにして自転車で引き返し,

午後1時20分ころ,同人方玄関の扉を開けたところ,

室内に家人がいると気付き,扉を閉めて門扉外の駐車場に出たが,

帰宅していた家人のBに発見され,逮捕を免れるため,

ポケットからボウイナイフを取り出し,Bに刃先を示し,

左右に振って近付き,Bがひるんで後退したすきを見て逃走した。

 

原判決は,以上の事実関係の下で,被告人が,

盗品をポケットに入れたまま,当初の窃盗の目的を達成するため

約30分後に同じ家に引き返したこと,家人は,

被告人が玄関を開け閉めした時点で泥棒に入られたことに気付き,

これを追ったものであることを理由に,被告人の上記脅迫は,

窃盗の機会継続中のものというべきであると判断し,

被告人に事後強盗罪の成立を認めた。

 

しかしながら,上記事実によれば,

被告人は,財布等を窃取した後,だれからも発見,追跡されることなく,

いったん犯行現場を離れ,ある程度の時間を過ごしており,

この間に,被告人が被害者等から容易に発見されて,

財物を取り返され,あるいは逮捕され得る状況は

なくなったものというべきである。

 

そうすると,被告人が,その後に,

再度窃盗をする目的で犯行現場に戻ったとしても,

その際に行われた上記脅迫が,

窃盗の機会の継続中に行われたものということはできない

 

したがって,被告人に事後強盗罪の成立を認めた原判決は,

事実を誤認して法令の解釈適用を誤ったものであり,

これが判決に影響することは明らかであって,

原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと認められる。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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