窃盗等の被害者を相手方として盗品等の有償の処分のあっせんをする行為

(平成14年7月1日最高裁)

事件番号  平成13(あ)1728

 

この裁判では、窃盗等の被害者を処分の相手方とする

盗品等の有償の処分のあっせんをする行為について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

盗品等の有償の処分のあっせんをする行為は,

窃盗等の被害者を処分の相手方とする場合であっても,

被害者による盗品等の正常な回復を困難にするばかりでなく,

窃盗等の犯罪を助長し誘発するおそれのある行為であるから,

刑法256条2項にいう盗品等の

「有償の処分のあっせん」に当たると解するのが相当である。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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