結果的加重犯と因果関係
(昭和46年6月17日最高裁)
事件番号 昭和45(あ)1070
Xは、当時63歳であったAの胸ぐらをつかみあおむけに倒し、
鼻と口を抑えて、現金や預金通帳を強取し、
この暴行により、Aは死亡しました。
(Aは重篤な心臓疾患がありました。)
最高裁判所の見解
致死の原因たる暴行は、必らずしもそれが死亡の唯一の原因または
直接の原因であることを要するものではなく、
たまたま被害者の身体に高度の病変があったため、
これとあいまって死亡の結果を生じた場合であっても、
右暴行による致死の罪の成立を妨げないと解すべきことは
所論引用の当裁判所判例の示すところであるから、たとい、
原判示のように、被告人の本件暴行が、
被害者の重篤な心臓疾患という特殊の事情さえなかったならば
致死の結果を生じなかったであろうと認められ、
しかも、被告人が行為当時その特殊事情のあることを知らず、また、
致死の結果を予見することもできなかったものとしても、
その暴行がその特殊事情とあいまって
致死の結果を生ぜしめたものと認められる以上、
その暴行と致死の結果との間に因果関係を
認める余地があるといわなければならない。
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