結果的加重犯と因果関係

(昭和46年6月17日最高裁)

事件番号  昭和45(あ)1070

 

Xは、当時63歳であったAの胸ぐらをつかみあおむけに倒し、

鼻と口を抑えて、現金や預金通帳を強取し、

この暴行により、Aは死亡しました。

(Aは重篤な心臓疾患がありました。)

 

最高裁判所の見解

致死の原因たる暴行は、必らずしもそれが死亡の唯一の原因または

直接の原因であることを要するものではなく、

たまたま被害者の身体に高度の病変があったため、

これとあいまって死亡の結果を生じた場合であっても、

右暴行による致死の罪の成立を妨げないと解すべきことは

所論引用の当裁判所判例の示すところであるから、たとい、

原判示のように、被告人の本件暴行が、

被害者の重篤な心臓疾患という特殊の事情さえなかったならば

致死の結果を生じなかったであろうと認められ、

しかも、被告人が行為当時その特殊事情のあることを知らず、また、

致死の結果を予見することもできなかったものとしても、

その暴行がその特殊事情とあいまって

致死の結果を生ぜしめたものと認められる以上、

その暴行と致死の結果との間に因果関係を

認める余地があるといわなければならない

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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