業務上過失致死、傷害(胎児傷害)
(昭和63年2月29日最高裁)
事件番号 昭和57(あ)1555
この裁判では、
胎児に対する傷害についての見解を示しました。
最高裁判所の見解
現行刑法上、胎児は、堕胎の罪において独立の行為客体として
特別に規定されている場合を除き、母体の一部を構成するものと
取り扱われていると解されるから、
業務上過失致死罪の成否を論ずるに当たっては、
胎児に病変を発生させることは、
人である母体の一部に対するものとして、
人に病変を発生させることにほかならない。
そして、胎児が出生し人となった後、
右病変に起因して死亡するに至った場合は、
結局、人に病変を発生させて
人に死の結果をもたらしたことに帰するから、
病変の発生時において客体が人であることを
要するとの立場を採ると否とにかかわらず、
同罪が成立するものと解するのが相当である。
・行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本
スポンサードリンク
関連記事