業務上過失致死、傷害(胎児傷害)

(昭和63年2月29日最高裁)

事件番号  昭和57(あ)1555

 

この裁判では、

胎児に対する傷害についての見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

現行刑法上、胎児は、堕胎の罪において独立の行為客体として

特別に規定されている場合を除き、母体の一部を構成するものと

取り扱われていると解されるから、

業務上過失致死罪の成否を論ずるに当たっては、

胎児に病変を発生させることは、

人である母体の一部に対するものとして、

人に病変を発生させることにほかならない。

 

そして、胎児が出生し人となった後、

右病変に起因して死亡するに至った場合は、

結局、人に病変を発生させて

人に死の結果をもたらしたことに帰するから、

病変の発生時において客体が人であることを

要するとの立場を採ると否とにかかわらず、

同罪が成立するものと解するのが相当である。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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