自動車の一時使用と「不法領得の意思」
( 昭和55年10月30日最高裁)
事件番号 昭和55(あ)1081
この裁判では、
窃盗罪の成立に必要な「不正領得の意思」について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
被告人は、深夜、広島市内の給油所の駐車場から、
他人所有の普通乗用自動車(時価約250万円相当)を、
数時間にわたって完全に自己の支配下に置く意図のもとに、
所有者に無断で乗り出し、その後四時間余りの間、
同市内を乗り廻していたというのであるから、たとえ、
使用後に、これを元の場所に戻しておくつもりであったとしても、
被告人には右自動車に対する不正領得の意思があったというべきである。
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