電子マネー(クレジットカード)の電子計算機使用詐欺罪

(平成18年2月14日最高裁)

事件番号  平成17(あ)1601

 

この裁判では、

窃取したクレジットカードの名義人氏名等を冒用して

これらをクレジットカード決済代行業者の使用する電子計算機に

入力送信して電子マネーの利用権を取得した行為が

電子計算機使用詐欺罪にあたるとされました。

 

最高裁判所の見解

被告人は,本件クレジットカードの名義人による

電子マネーの購入の申込みがないにもかかわらず,

本件電子計算機に同カードに係る番号等を入力送信して

名義人本人が電子マネーの購入を

申し込んだとする虚偽の情報を与え,

名義人本人がこれを購入したとする

財産権の得喪に係る不実の電磁的記録を作り,

電子マネーの利用権を取得して

財産上不法の利益を得たものというべきであるから,

被告人につき,電子計算機使用詐欺罪の成立を

認めた原判断は正当である。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

刑法判例コーナー

刑法の解説コーナー


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事