あらかじめ告知・弁解等の機会を与えずになされた保釈取消し決定及び保釈保証金没取決定と憲法31条

(平成27年9月28日最高裁)

事件番号  平成27(し)532

 

この裁判では、

あらかじめ告知・弁解等の機会を与えずになされた

保釈取消し決定及び保釈保証金没取決定と憲法31条について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

本件抗告の趣意は,被告人に弁明や説明の機会を与えないまま保釈を取り消し,

保釈保証金の全部を没取した原々決定及びこれを是認した原決定は,

憲法31条に違反するというものであるが,所論に理由がないことは,

当裁判所の判例(最高裁昭和42年(し)第7号同43年6月12日大法廷決定・

刑集22巻6号462頁)及びその趣旨に徴して明らかである。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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