再審請求棄却決定謄本の付郵便送達

(平成27年3月24日最高裁)

事件番号  平成26(し)567

 

この裁判は、

別件で刑事施設に収容されている再審請求人の

届出住居に宛てて行った同人に対する

再審請求棄却決定謄本の付郵便送達が有効とされた事例です。

 

最高裁判所の見解

事実関係によれば,申立人は,

自ら再審請求をしたにもかかわらず,

前記住居変更の届出書を提出した後,

原々決定謄本について本件付郵便送達がなされるまで,

裁判所に対して住居等の変更届出や連絡をしてこなかった一方で,

原々審は,申立人の所在を把握できず,他に申立人が

別件で刑事施設に収容されていることを知る端緒もなかったのである。

 

このような事実関係の下では,本件付郵便送達は,

刑訴規則62条1項の住居,送達受取人等の届出を申立人が

怠ったことを理由に同規則63条1項により

申立人本人を受送達者として

前記届出住居に宛てて行ったものと理解することができ,

再審請求をしている申立人が実際には別件で

刑事施設に収容されていたとしても,

有効と解するのが相当である。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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