処分禁止の仮処分
(平成28年3月18日最高裁)
最高裁判所の見解
建物の区分所有等に関する法律59条1項に規定する競売を請求する権利を
被保全権利として,民事保全法53条又は55条に規定する方法により
仮処分の執行を行う処分禁止の仮処分を
申し立てることはできないものと解するのが相当である。
その理由は,次のとおりである。
民事保全法53条は同条1項に規定する登記請求権を保全するための
処分禁止の仮処分の執行方法について,
同法55条は建物の収去及びその敷地の明渡しの請求権を保全するための
その建物の処分禁止の仮処分の執行方法についてそれぞれ規定しているところ,
建物の区分所有等に関する法律59条1項の規定に基づき区分所有権及び
敷地利用権の競売を請求する権利は,民事保全法53条又は
55条に規定する上記の各請求権であるとはいえない。
上記の競売を請求する権利は,特定の区分所有者が,
区分所有者の共同の利益に反する行為をし,
又はその行為をするおそれがあることを原因として,
区分所有者の共同生活の維持を図るため,
他の区分所有者等において,当該行為に係る区分所有者の
区分所有権等を競売により強制的に処分させ,
もって当該区分所有者を区分所有関係から
排除しようとする趣旨のものである。
このことからしても,当該区分所有者が任意に
その区分所有権等を処分することは,
上記趣旨に反するものとはいえず,
これを禁止することは相当でない。
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