罪数に関する法令適用と刑訴法411条

(平成28年3月23日最高裁)

事件番号  平成26(あ)1870

 

この裁判は、

罪数に関する法令適用の誤りがあるが,

刑訴法411条を適用すべきものとは認められないとされた事例です。

 

最高裁判所の見解

所論に鑑み職権で調査すると,第1審判決が認定し,

原判決が是認した事実関係の下においては,

第1審判決が判示第1(平成19年1月12日から

平成22年1月26日までの145回にわたる振込入金にかかる各所為)と

判示第2(平成22年2月22日から平成25年9月27日までの

70回にわたる振込入金にかかる各所為)を併合罪として処断したのは,

法令の適用を誤ったものというべきであるが,

本件事案に照らせば,いまだ刑訴法411条を

適用すべきものとは認められない。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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