罪数に関する法令適用と刑訴法411条
(平成28年3月23日最高裁)
事件番号 平成26(あ)1870
この裁判は、
罪数に関する法令適用の誤りがあるが,
刑訴法411条を適用すべきものとは認められないとされた事例です。
最高裁判所の見解
所論に鑑み職権で調査すると,第1審判決が認定し,
原判決が是認した事実関係の下においては,
第1審判決が判示第1(平成19年1月12日から
平成22年1月26日までの145回にわたる振込入金にかかる各所為)と
判示第2(平成22年2月22日から平成25年9月27日までの
70回にわたる振込入金にかかる各所為)を併合罪として処断したのは,
法令の適用を誤ったものというべきであるが,
本件事案に照らせば,いまだ刑訴法411条を
適用すべきものとは認められない。
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