道路交通法違反被告事件に係る略式命令に対する非常上告事件

(平成27年6月8日最高裁)

事件番号  平成27(さ)1

 

「車両通行帯の設けられた道路」と誤認して

法定の車両通行帯以外を通行したとしてされた

略式命令に対する非常上告

 

最高裁判所の見解

一件記録によると,本件道路は,埼玉県公安委員会による

車両通行帯とすることの意思決定がされておらず,

道路交通法20条1項の「車両通行帯の設けられた道路」

に該当しない。

 

したがって,被告人が法定の車両通行帯以外の

車両通行帯を通行したとはいえず,

前記略式命令の認定事実は,

罪とならなかったものといわなければならない。

 

そうすると,原略式命令は,法令に違反し,かつ,

被告人のため不利益であることが明らかである。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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