ネスレ日本事件(救済命令の裁量)

(平成7年2月23日最高裁)

事件番号  平成3(行ツ)91

 

Y社には単一のA労働組合が存在していましたが、

分裂し、B労働組合とC労働組合が併存する形となりました。

 

従来Y社とA労働組合はチェックオフ協定に基づき

組合費のチェックオフを受けていましたが、

B組合とそのD支部とE支部は、独立した労働組合と認められる直前から

組合員名を明示してチェックオフの中止および

控除された組合費の返還を要求していました。

 

B組合と両支部は、チェックオフを継続して

C組合の支部に組合費を支払うことは不当労働行為にあたるとして

F労働委員会に救済を申し立てました。

 

F労働委員会は、チェックオフした組合費相当額および

これに対する年5分の割合による金員を付加して

支払わなければならない旨の救済命令を発し、

Y社は本件命令の取消しを求めて、訴えを提起しました。

 

最高裁判所の見解

本件命令部分は、チェック・オフの継続と

控除額の訴外組合の支部への交付という

不当労働行為に対する救済措置として、

上告人会社に対し、控除した組合費相当額等を組合員個人に対してではなく、

参加人両支部へ支払うことを命じたものである。

 

しかし、右チェック・オフにより

控除された組合費相当額は本来組合員自身が

上告人会社から受け取るべき賃金の一部であり、また、

右不当労働行為による組合活動に対する制約的効果や支配介入的効果も、

組合員が賃金のうち組合費に相当する金員の支払を

受けられなかったことに伴うものであるから、

上告人会社をして、今後のチェック・オフを中止させた上、

控除した組合費相当額を参加人組合所属の組合員に支払わせるならば、

これによって、右不当労働行為によって生じた侵害状態は除去され、

右不当労働行為がなかったと同様の

事実上の状態が回復されるものというべきである。

 

これに対し、本件命令部分のような救済命令は、

右の範囲を超えて、参加人組合と上告人会社との間に

チェック・オフ協定が締結され、参加人組合所属の個々の組合員が

上告人会社に対しその賃金から控除した

組合費相当額を参加人両支部に支払うことを委任しているのと

同様の事実上の状態を作り出してしまうこととなるが、

本件において、原審の認定事実によれば、

右協定の締結及び委任の事実は認められないのであるから、

本件命令部分により作出される右状態は、

不当労働行為がなかったのと同様の状態から

著しくかけ離れるものであることが明らかである。

 

さらに、救済命令によって作出される事実上の状態は

必ずしも私法上の法律関係と一致する必要はなく、

また、支払を命じられた金員の性質は

控除された賃金そのものではないことはいうまでもないが、

本件命令部分によって作出される右のような事実上の状態は、

私法的法律関係から著しくかけ離れるものであるのみならず、

その実質において労働基準法24条1項の趣旨にも

抵触すると評価され得る状態であるといわなければならない

 

したがって、本件命令部分は、

労働委員会の裁量権の合理的行使の限界を超える

違法なものといわざるを得ない。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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