三菱重工長崎造船所事件(労働時間の概念)

(平成12年3月9日最高裁)事件番号  平成7(オ)2029

 

Y社のA造船所では、就業規則において

一日の所定労働時間を8時間と定め、

次のような実作業の準備行為等については、

所定労働時間外(始業時刻前、休憩時間中、終業時刻後)に

行うよう定めていました。

 

・更衣所での作業服及び保護具等の装着

・準備体操場までの移動

・作業場から更衣所までの移動・作業服及び保護具等の脱離

・副資材、消耗品の受出し、月数回の散水

 

従業員Xらは、これらに要する時間は、

労基法上の労働時間に当たり、

一日8時間の所定労働時間外に行った各行為は

時間外労働であると主張し、就業規則等に基づく、

割増賃金を請求する訴えを提訴しました。

 

最高裁判所の見解

労働基準法(昭和62年法律第99号による改正前のもの)32条の

労働時間(以下「労働基準法上の労働時間」という。)とは、

労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、

右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の

指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより

客観的に定まるものであって、

労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより

決定されるべきものではないと解するのが相当である。

 

そして、労働者が、就業を命じられた業務の準備行為等を

事業所内において行うことを使用者から義務付けられ、

又はこれを余儀なくされたときは、当該行為を所定労働時間外において

行うものとされている場合であっても、

当該行為は、特段の事情のない限り、

使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができ、

当該行為に要した時間は、

それが社会通念上必要と認められるものである限り、

労働基準法上の労働時間に該当すると解される

 

Xらは、Y社から、実作業に当たり、

作業服及び保護具等の装着を義務付けられ、

また、右装着を事業所内の所定の更衣所等において

行うものとされていたというのであるから、

右装着及び更衣所等から準備体操場までの移動は、

Y社の指揮命令下に置かれたものと評価することができる

 

また、Xらの副資材等の受出し及び散水も同様である。

 

さらに、Xらは、実作業の終了後も、

更衣所等において作業服及び保護具等の脱離等を終えるまでは、

いまだY社の指揮命令下に置かれているものと評価することができる

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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