広島中央保健生活協同組合事件(妊娠に伴う軽易業務への転換を契機とした降格処分)

(平成26年10月23日)

事件番号  平成24(受)2231

 

消費生活協同組合Yの組織するA病院に雇用され、

副主任の職位にあった理学療法士であるXは、

妊娠したため、労働基準法65条3項に基づく

妊娠中の軽易な業務への転換を請求し、

この異動により、副主任を免ぜられました。

 

その後、Xは産前産後休業を取得し、

引き続き育児休業を取得し、休業明けの職場復帰後、

すでに別の副主任がいたため、Xは副主任に任ぜれませんでした。

 

Xは、この副主任を免じた措置は、

雇用の分野における男女の均等な機会及び

待遇の確保等に関する法律(「男女雇用機会均等法」)9条3項に

違反する無効なものであるなどと主張して、

管理職手当の支払及び債務不履行又は不法行為に基づく

損害賠償を求めて訴えを提起しました。

 

最高裁判所の見解

一般に降格は労働者に不利な影響をもたらす処遇であるところ,

均等法1条及び2条の規定する同法の目的及び基本的理念や

これらに基づいて同法9条3項の規制が設けられた趣旨及び目的に照らせば,

女性労働者につき妊娠中の軽易業務への転換を契機として

降格させる事業主の措置は,原則として

同項の禁止する取扱いに当たるものと解されるが,

当該労働者が軽易業務への転換及び上記措置により

受ける有利な影響並びに上記措置により受ける不利な影響の内容や

程度,上記措置に係る事業主による説明の内容その他の経緯や

当該労働者の意向等に照らして,当該労働者につき

自由な意思に基づいて降格を承諾したものと認めるに足りる

合理的な理由が客観的に存在するとき,

又は事業主において当該労働者につき降格の措置を執ることなく

軽易業務への転換をさせることに円滑な

業務運営や人員の適正配置の確保などの

業務上の必要性から支障がある場合であって,

その業務上の必要性の内容や程度及び上記の有利又は

不利な影響の内容や程度に照らして,

上記措置につき同項の趣旨及び目的に実質的に反しないものと

認められる特段の事情が存在するときは,

同項の禁止する取扱いに当たらないものと解するのが相当である。

 

 

そして,上記の承諾に係る合理的な理由に関しては,

上記の有利又は不利な影響の内容や程度の評価に当たって,

上記措置の前後における職務内容の実質,業務上の負担の内容や程度,

労働条件の内容等を勘案し,当該労働者が上記措置による影響につき

事業主から適切な説明を受けて十分に理解した上で

その諾否を決定し得たか否かという観点から,

その存否を判断すべきものと解される。また,

上記特段の事情に関しては,上記の業務上の必要性の有無及び

その内容や程度の評価に当たって,当該労働者の転換後の業務の性質や

内容,転換後の職場の組織や業務態勢及び人員配置の状況,

当該労働者の知識や経験等を勘案するとともに,

上記の有利又は不利な影響の内容や程度の評価に当たって,

上記措置に係る経緯や当該労働者の意向等をも勘案して,

その存否を判断すべきものと解される。

 

本件措置による降格は,軽易業務への転換期間の経過後も

副主任への復帰を予定していないものといわざるを得ず,

Xの意向に反するものであったというべきであるから,

本件措置については,Yにおける業務上の必要性の内容や程度,

Xにおける業務上の負担の軽減の内容や

程度を基礎付ける事情の有無などの点が

明らかにされない限り,均等法9条3項の趣旨及び目的に

実質的に反しないものと認められる

特段の事情の存在を認めることはできないものというべきである。

 

したがって,これらの点について十分に審理し検討した上で

上記特段の事情の存否について判断することなく,

原審摘示の事情のみをもって直ちに本件措置が

均等法9条3項の禁止する取扱いに当たらないと判断した

原審の判断には,審理不尽の結果,

法令の解釈適用を誤った違法がある。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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