弘南バス事件(労働協約の債務的効力)

(昭和43年12月24日最高裁)

事件番号  昭和39(オ)773

 

この裁判では、平和義務に違反する争議行為の正当性について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

平和義務に違反する争議行為は、その平和義務が労働協約に内在する

いわゆる相対的平和義務である場合においても、

また、いわゆる絶対的平和義務条項に基づく平和義務である場合においても

(ちなみに、上告会社主張の争議妥結協定および細目協定は、

紛争解決に関する当事者のたんなる心構えの相互確認の域を出るものではなく、

いわゆる絶対的平和義務条項ではありえない。)、

これに違反する争議行為は、たんなる契約上の債務の不履行であって、

これをもって、前記判例にいう企業秩序の侵犯にあたるとすることはできず、

また、個々の組合員がかかる争議行為に参加することも、

労働契約上の債務不履行にすぎないものと解するのが相当である。

 

したがって、使用者は、労働者が平和義務に違反する争議行為をし、

またはこれに参加したことのみを理由として、

当該労働者を懲戒処分に付しえないものといわなければならない。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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